平成27年9月11日に「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立しました。
しかし… 長い名前だ…。
改正派遣法の概要
派遣法の改正案は、これまでの労働者派遣をとりまく課題への対応として施行されました。
今回の改正派遣法の概要を確認。
- 派遣期間規制(期間期限)の見直し
- 派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進
- 雇用安定措置の義務化
- 派遣労働者のキャリアアップ推進を法令化
- 全ての労働者派遣事業を許可制へ
①派遣期間規制(期間期限)の見直し
26職種かどうかで期間制限が異なる旧制度は分かり難いことから、これを廃止し、
新たに以下の制度が設けられました。
1. 事業所単位の期間制限
派遣先の同一の事業所における派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
それを超えて受け入れるためには過半数労働組合等からの意見聴取が必要。
2. 個人単位の期間制限
派遣先の同一組織単位(課)における同一の派遣労働者の受け入れは3年を上限とする。
②派遣労働者の派遣先の労働者との均衡待遇の推進
派遣元と派遣先双方において、派遣労働者と派遣先の労働者の均衡待遇確保のための措置が強化されました。
③雇用安定措置の義務化
派遣就業が「臨時的・一時的なものである」という原則(考え方)が明示されましたが、
一方で派遣労働者に対しては雇用が安定化するよう、雇用安定措置(雇用を継続するための措置)が派遣元に義務付けられました。
④派遣労働者のキャリアアップ推進を法令化
派遣労働者のキャリアアップ支援が派遣元に義務付けられ、
派遣先にも特定の派遣労働者に対する労働者募集情報の周知が義務付けられるなど、
キャリアアップに関する事項が法令として定められました。
⑤全ての労働者派遣事業を許可制へ
特定労働者派遣事業(届出制)と一般派遣労働者派遣事業(許可制)の区分を廃止し、すべての労働者派遣事業が許可制となりました。
今後どうなる?
法律の改正は大きくわけると上記の5ポイントですが、
内容としては派遣の仕組み・派遣の活用方法が大きくかわるものです。
今後各派遣会社がどのように自社の特徴を打ち出し、
又、派遣先の企業がどのように派遣を活用していくのか、
今後の動向が気になります。
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