税理士が、Yahoo!ニュースで
半分正解で半分不正解です
と答えている
「副業バレ防止」の有効策はあるのか、ないのか?
そもそも有効策ってあるのだろうか?
半分正解、半分不正解なんてことがあるのだろうか?
個人的見解になるが
対応策は色々あるのかもしれないが、有効策はないと思う
結果的に「バレる時もある」し、「バレない時もある」のではないか
確定申告は必要
日本国憲法第30条
「国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。」
なので、確定申告は最低限必要です
確定申告をすることにより、「昼の所得」と「夜の所得」を合算して住民税が算出される
翌年から住民税が給与天引きになると…会社にバレますね
住民税を「普通徴収」にすることで対応
住民税の支払方法には、
会社の給与から天引きされる「特別徴収」
と
天引きせず自分で払う「普通徴収」がある
「普通徴収」にした場合は、納付書が自宅に届き、
それに記載された金額を払うだけになるので、昼の会社に所得がばれることがなくなります
普通徴収と特別徴収の違いはなに?
住民税には「特別徴収」と「普通徴収」という2種類の徴収方法がある
事業所が住民税の年税額の1/12ずつを給料から預かって、
預かった翌月10日までに各従業員の住所地の各市町村に納付する方法
給料を介さず、自分自身で年4回(おおむね、6月、8月、10月、翌年1月の末日)1/4ずつを
市町村に納付する方法
冒頭に述べた事業所では、従業員は住民税を普通徴収で納めている
普通徴収では、税金の納付遅延や滞納が増えているようで、
滞納者との連絡が付きにくいなど市町村も対応に苦慮しているよう
最近は、事業所を特別徴収義務者として指定し、特別徴収を推進する動きがみられる
事業所なら連絡もつきやすく、納税も1/12ずつなら無理なく納められ、延滞や滞納が減少するよう
ただ、人手のない小規模事業所では、毎月住民税を納付するのも手間がかかり、
納付が遅れると延滞税は事業所負担となりますから、特別徴収への切り替えは気が重いことも事実
最近では特別徴収推進が行われているので、強制的に住民税が特別徴収になる自治体が増えています
この制度が義務化されていると、市町村が計算した納税額が会社の方に通知されてしまうことが避けられないので、
始める前に自治体のサイトで確認しておく方が安心です
「普通徴収」で滞納している人も多いのかもしれない
東京の中野区では、滞納処分の実績が以下の様になっている
平成26年度 差押 927件 参加差押・交付要求等 97件 合計 1024件
平成25年度 差押 943件 参加差押・交付要求等 100件 合計 1043件
平成24年度 差押 1122件 参加差押・交付要求等 123件 合計 1245件
平成23年度 差押 753件 参加差押・交付要求等 159件 合計 912件
平成22年度 差押 599件 参加差押・交付要求等 145件 合計 744件
この数字は氷山の一角で、督促状や催告書が送られている滞納者はもっとたくさん居ると思われる
行田市のように、
埼玉県と県内すべての市町村は、平成27年度から原則全ての給与支払者を特別徴収義務者に指定しております。
普通徴収該当理由にあてはまれば、例外的に普通徴収とすることもできますが、その場合は、給与支払報告書提出の際に、併せて「普通徴収該当理由書」の提出をお願いします。
確定申告の際に「自分で納付」にチェックをしても、無意味になる可能性がありますね…
但し、副業でも給与と報酬によって違いがある
給与と報酬の違い
給与は雇用関係がある場合に貰う賃金
労働力を提供する労働者
報酬は雇用関係がない人が仕事を受けてもらう対価
完成した仕事に対して報酬をもらう自営業者
個人営業の八百屋さん・魚屋さん・肉屋さんの売り上げと同じ
報酬 と 給与の違いは、雇用関係があるかないかです
やとわれている人が貰うのが「給料」
やとわれていないが、仕事を依頼されてもうらうのが「報酬」
給与の場合は勤め先が天引きして本人の代わりに税務署に納めてくれるが、
報酬の場合はそれがないので自分で確定申告して納税しなければならない
「確定申告書」の第二表の左下に「住民税に関する事項」があります
これに下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、
「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良い
「雇用関係」とは
雇用関係とは、労働者が会社側に対し労働に従事する事を約束し、
会社側がその労働に対してお給料を払うという内容の契約になります
働き始める時に、契約書を書いて会社側に提出するのですが、
給料日はいつかや色々な労働条件がその契約書には書いてあります
そして契約をする労働者はそこに記載されている条件に同意し、押印することで契約が成立します雇用関係にいくつか種類があります
それは、フルタイムで毎日働く正規雇用、パートタイムや短期間労働、
派遣社員などの非典型雇用、障害者を雇用する障害者雇用と大きく三つに分けられます
その内の障害者雇用は、障害者雇用促進のために従業員56人以上の会社や職員が48人以上の公共機関では、
障害者雇用の義務があります
しかし、採用しないといって罰せられると言う事はありません厚生労働省は雇用の促進として、助成金制度を実施しています
雇用関係の助成金の目的は、労働者の仕事を安定させる為にあります
働いていても急に解雇されたりというような事がないように、
そしてもっと多くの雇用を企業にしてもらう為に助成金と言うものがあります
その助成金の対象になっているものが決まっています
新規事業の時の雇用や障害者雇用、社員を育てるための育成費用などが対象になっています
雇用契約をしていていない(書面に署名捺印していない)ので、雇用関係にない
という、屁理屈のような考え方もあるかもしれませんが…
そもそも従業員でない方に対して、給与の支払いをする訳がないので、
話が矛盾してしまいます
口頭でも雇用契約は成立します
最後に
※「自分で納付」を選んでいても勝手に特別徴収になる場合がある
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